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利用について

1.利用対象者

  • 身体障がい者、療育、精神保健福祉手帳を有する障がい児(者)
  • 上記に該当しないが、高次脳機能障害、発達・学習障害、 自閉症などの傾向がみられる障がい児(者)
  • 他、市町村との調整により、サービスの利用が認められた方

2.特定非営利活動法人 工房あおの丘を利用するには

  • 療育手帳、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳が必要です。まだ持っておられない方は市役所、役場で相談を受けてください
  • 介護、訓練等給付の支給を市役所、役場に申請し受給者証の交付を受けてください
  • 受給者証を提示していただき、特定非営利活動法人 工房あおの丘と利用契約を結びます

※詳しくは特定非営利活動法人 工房あおの丘、市役所、役場、相談支援事業者にお尋ねください

3.費用について

  • 原則 給付費の一割を負担していただきますが、所得に応じて負担上減額が軽減されます
  • 食費(昼食費)、行事参加のための費用は自己負担となります