利用について
1.利用対象者
- 身体障がい者、療育、精神保健福祉手帳を有する障がい児(者)
- 上記に該当しないが、高次脳機能障害、発達・学習障害、 自閉症などの傾向がみられる障がい児(者)
- 他、市町村との調整により、サービスの利用が認められた方
2.特定非営利活動法人 工房あおの丘を利用するには
- 療育手帳、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳が必要です。まだ持っておられない方は市役所、役場で相談を受けてください
- 介護、訓練等給付の支給を市役所、役場に申請し受給者証の交付を受けてください
- 受給者証を提示していただき、特定非営利活動法人 工房あおの丘と利用契約を結びます
※詳しくは特定非営利活動法人 工房あおの丘、市役所、役場、相談支援事業者にお尋ねください
3.費用について
- 原則 給付費の一割を負担していただきますが、所得に応じて負担上減額が軽減されます
- 食費(昼食費)、行事参加のための費用は自己負担となります